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「洗濯のついでに、家族の分もお願いできますか?」
「庭の草がすごいことになっていて…ヘルパーさんに頼めますか?」

訪問リハビリで多くのご家庭を回っていると、こういったご相談を本当によく受けます。
悪気があるわけではなく、単純に「介護保険で、どこまで頼めるのか」がわかりにくいですよね。
制度の説明書を読んでも専門用語ばかりで、結局「聞いてみないとわからない」状態になっている
方がほとんどだと思います。

介護保険のヘルパーさん(訪問介護)は、「なんでも屋さん」ではありません。
国のルールで、できることとできないことがはっきり決められています。
これは意地悪でも融通が利かないわけでもなく、「介護保険料という限られた財源を、
本当に必要な人に公平に届けるため」の線引きです。

この記事では、ヘルパーさんに頼めないことを20項目、理由つきで整理しました。
「うちはどうなんだろう」と思ったときに、この記事で判断がつくようにまとめています。

■ まず大原則:ヘルパーさんが手伝えるのは「本人の生活」だけ

訪問介護には大きく2種類あります。

 身体介護  食事・入浴・排泄などの介助、体に直接触れる支援
 生活援助  掃除・洗濯・調理・買い物など、日常生活の家事支援

このうち生活援助は「利用者本人の日常生活の援助」に限られる、というのが最大のルールです。
ここから、以下の20項目が出てきます。

■ 頼めないこと20選

● ① 家族のための家事(同居家族がいる場合)

 1 同居家族の分の食事づくり   介護保険は本人のための制度。家族の分は対象外
 2 同居家族の洗濯物       同上
 3 家族が使う部屋・リビングの掃除 本人の生活空間に限られる(共用部分は運用により相談可のことも)
 4 来客へのお茶出し・応対    本人の日常生活の援助にあたらない

 5 庭の草むしり・植木の手入れ  ヘルパーが行わなくても日常生活は成り立つと判断される
 6 ペットの散歩・餌やり     同上
 7 家具・家電の移動、模様替え  日常的な家事の範囲を超える
 8 大掃除・窓拭き・換気扇掃除  「通常の掃除」を超える特別な作業

● ③ 特別な行事・季節のイベントに関すること

 9 お正月・お節句用の特別な調理(おせち等) 日常的な食事の範囲を超える
 10 来客のためのごちそう作り        本人単独の日常生活援助ではない
 11 引っ越し・大工仕事・家屋の修理     生活援助の範囲外の専門作業
 12 自家用車の洗車・清掃          直接本人の援助に該当しない

● ④ お金・契約・法的な判断に関わること

 13 預貯金の引き出し・管理    金銭管理は訪問介護の業務範囲外(トラブル防止のため)
 14 通帳・印鑑・キャッシュカードを預かる 同上
 15 契約書へのサイン代行     本人以外が意思決定を代行できない
 16 遺言・相続・保険の相談対応  専門的な法律相談は対象外

● ⑤ 医療的な判断・処置に関わること

 17 インスリン注射などの医療行為  医療行為は看護師・医師の領域
 18 床ずれ(褥瘡)の処置      同上(軟膏を塗る程度は状況により可能な場合あり)
 19 薬の量やタイミングの判断    「飲みましたか?」の声かけ・確認はOK。量や種類の判断はNG

● ⑥ その他

 20 商品の販売・農作業など家業の手伝い 生計を立てるための行為は対象外

■ 「じゃあ、うちはどうすればいいの?」と思ったら

ここまで読んで、「あ、うちが頼みたかったのはまさにこれだ」と思われた方も多いと思います。
それ自体は悪いことでも困ったことでもありません。介護保険がすべての困りごとを
カバーしているわけではない、というだけのことです。

判断に迷ったときの相談先を整理しておきます。

介護保険は「本人の最低限の生活を維持するための制度」です。そこからこぼれ落ちる部分
(庭のこと、家族の分の家事、季節の行事、ちょっとした困りごと)は、制度の外側で
誰かが担うしかありません。それは決して「わがまま」ではなく、暮らしを続けるうえで
自然に出てくる困りごとです。

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長野県上田市で高齢者の暮らしサポートをしている「ながよちゃん」です。
介護保険で頼めないこと(草むしり、大掃除、買い物同行など)を、保険外サービスとして
お手伝いしています。「代わりにやる」だけでなく、ご本人と一緒に行う「同行」も
大切にしています。上田市周辺にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

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